瑕疵(かし)担保責任とは、瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。瑕疵保証についてご説明いたします。
住宅瑕疵担保履行法について
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」により、平成21年10月1日以降に新築住宅を供給する事業者に対して瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託が義務付けられました。
万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いを保険法人から受けることができます。
瑕疵(かし)担保責任とは
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
瑕疵担保責任とは、契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の事業者への義務付け等を定めています。これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになりました。
弊社では、国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」の保険に加入しています。担当者がご説明をさせていただきます。